相続放棄とは?

 被相続人(亡くなった方)が多額の借金がある場合、相続放棄をすることができます。相続を放棄すると、その方は初めから相続人ではなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った日から3カ月以内に、裁判所にその旨の申述をすることが必要ですので、手続きはお早めにすることをお勧めします。
第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、第2順位の相続人が代わって相続人となり、第2順位の相続人全員が相続放棄すると第3順位の相続人が代わって相続人となります。
相続放棄をご検討の方は、お早めにご相談下さい。

寄与分とは?

被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に貢献した相続人については、その度合いに応じて相続分が増加することになっています。これを寄与分といいます。具体的には、農業を営む被相続人のもとで長年無償で働いていたとか、寝たきりになり自宅療養していた被相続人の看護に努めたとか、被相続人の事業が経営困難に陥った時に資金援助をした場合などです。特別の寄与でなければならないので、親子間や夫婦間の通常の助け合いは対象となりません。寄与分の額ついては、原則として寄与をした本人が寄与分を主張し、相続人の話し合い(遺産分割協議)で決めることとなります。

特別受益とは?

 被相続人(亡くなった方)からマイホームの頭金を出してもらったり、結婚資金を援助してもらうなど、特別の利益を受けている相続人を特別受益者と呼びます。このような生前の贈与は遺産も前渡しとみることができます。これを無視して単純に遺産を分けてしまうと、特別受益者とそうでない相続人との間に不公平を生じ、事情によっては被相続人の意思に反することもあると考えられます。そこで特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加え、その額をもとに各相続人の相続分を決めることができます。特別受益にあたるのは、婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与です。住宅資金の援助や開業資金、農家における農地などを指し、通常の生活費や学費などは含まれません。また、これらの生前贈与の他に、相続人が受ける遺贈はすべて特別受益となります。

相続人でない人に財産をあげることができる?

 遺言がなければ、被相続人(亡くなった方)の財産は法定相続人が相続しますが、遺言によって被相続人が自分で財産の承継者を決めて与えることを遺贈といいます。これは、人の生前における自由な財産の処分の延長として、その人自身に死後の財産の行方も決定させようする制度です。遺贈を受ける人を受遺者と呼びますが、受遺者は相続人でも相続人でなくてもかまいません。したがって、息子の嫁や友人など相続権がない人にも財産をあげることが可能です。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。特定遺贈は「自宅の土地建物を遺贈する。」というように具体的な財産を示して行う遺贈です。また、包括遺贈とは「財産の3分の1を遺贈する。」というような割合を示して行う遺贈です。包括遺贈の場合、受遺者はプラスの財産だけではなく、債務も承継します。つまり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を承継することになります。なお、特定の相続人への遺贈は特別受益にあたります。次回は、特別受益についてです。

遺言は必要なのか?

 もちろん遺言がなくても円満に相続手続きが進むケースは多々あります。しかし、遺言がなかったために、それまで仲の良かった家族が悲惨な相続争いを繰り広げるケースがあることも事実です。以下のような方々にはとくに遺言を残されることをお勧めします。

・夫婦の間に子どもがいない
⇒ 遺言がないと親や兄弟姉妹が相続人となり配偶者が遺産の全部を相続すること
ができません。

・よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
⇒ 嫁は相続人ではないので、相続することはできません。

・長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない
⇒ 相続人となれるのは法律上の配偶者だけです。このままでは妻は相続できま
せん。

・事業を継ぐ息子に事業用の財産を相続させたい
⇒ 事業を継ぐ息子が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続が難しくな
る恐れもあります。


Back to Top ↑