相続人に未成年者がいる場合

ご主人が亡くなり、相続人が妻と未成年の子どもの場合には、母は子どもの代理人となることはできません。遺産分割協議では共同相続人の間で利害が対立する可能性がありますので、相続人の一人が他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。このケースでは子どものために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者として子どもを代理して一人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効となります。なお、子どもが成人した後にその遺産分割を承認すれば、分割のときに遡って効力が生じます。

不動産を相続したら、まず相続登記を!!

相続によって不動産を取得した場合、それが自分のものであることを他人に主張するために相続登記(名義変更登記)をするのであり、登記しなければ罰せられるというわけではありませんし、手続きをしなければいけない期限があるわけでもありません。ですので、必要になったときにやればよいと考える方もいるようですが、本当にそれで大丈夫でしょうか??

【Aが亡くなり、その相続人がAの子どもであるBCDであった場合】
BCDは仲の良い兄弟で不動産は長男のBが相続するということで話はまとまったので、安心して手続きをせずに放置していました。そして、数年後Cが亡くなってしまいました。Cには妻Eと子Fがいました。その後、不動産が売却できそうなのでBはDEFに相続による名義変更登記をしたい旨、伝えるとEFにBが相続するという話は知らないし、納得できないから協力できないと言われてしまいました。名義変更登記手続きが進まずに時間ばかりが過ぎ、最終的には不動産売却の話もなくなってしまいました。Aが亡くなってすぐに不動産の相続による名義変更登記をしていれば・・・

不動産の相続による名義変更登記をしないで長い間放置しておくと、相続人が亡くなり相続権がある方が次第に増えて、相続人が100人以上になってしまった・・というケースもあります。このようになると遺産分割協議を整えることが難しくなり、必要な書類も非常に多くなります。相続による名義変更登記を済ませないと売却することも担保にいれることもできません。

不動産を相続したら、まずは相続登記を!!⇒ ご相談の流れ

相続と養子縁組③

『事業を娘の夫に継がせたい!!』

娘の夫に家の事業を継がせたい時には、娘の夫と養子縁組の手続きをしておけば、夫は娘と同等の相続権を得ることができ、事業をスムーズに引き継がせることができます。養子縁組は本来、養子となる子の利益のためにある制度ですが、このように事業の承継などに役立つ場合もあります。また、すでに結婚しているものが養子に行く時は、夫婦の一方の同意を得れば一人で養子縁組をすることも可能です。

 

相続と養子縁組②

『養子に出した子がいるが、夫が死んだ場合にその子どもは相続人になれるのか?』

養子に出した子は、養親の相続人でもあり、実の親の相続人でもあります。養子縁組によって実の親との間の親子関係が消えるわけではありません(※特別養子の場合には親子関係が消える)。また、養子に出された子にも当然遺留分があります。養子は実の親の相続人にならないのではないかと思われがちなので、相続が開始した時に、養子に出された子の兄弟たちが納得せずにトラブルのもとになってします例もありますので注意が必要です。

※特別養子縁組・・特別養子縁組をすると、実親との関係はなくなります。戸籍や相続へ の影響も大きいため、簡単には手続きを行えないようになっており、条件も厳格です。本当の意味での親子関係の創出に近い効力を持っているため、容易に利用できる制度にはなっていません。父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない等、厳しい条件が設定されています。つまり、一般的な家庭の子供であれば対象にはならず、あくまで子供の利益のために求められる状況でしか許されない制度です。

相続と養子縁組①

『私の子どもは再婚相手の相続人となることができるの??』

子どもを連れて再婚した時、婚姻届でを出しただけでは、その子どもと再婚相手との間には血の繋がりがないため他人のままです。この場合、再婚相手と子どもとの間で養子縁組の手続きをしておけば、法律上も親子となり、通常と同じように相続人となることができます。子連れで再婚する夫婦では、血の繋がらない子どもと養子縁組しておくことが、将来に問題を残さないための1つの方法です。

 

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