相続と同時死亡

人が亡くなると相続が開始します。複数の方が同一事故で死亡し、その死亡時期の前後が不明である場合、相続人の順位や範囲について問題が生じます。

そこで民法は数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしています(同時死亡の推定・民法第32条の2)。その効果は、相続が生じないということです。『同時死亡の推定』は、相続についての争いをなくすための規定です。

なお、同時死亡の推定の効果は推定にすぎないから、生存又は同時に死亡したとされた時期と異なる時期に死亡したことが証明できれば法的効果を覆すことができます。

 

 

8/26 第32回ふれあい広場

明るく豊かな地域づくりを進めるためには、地域の連帯感を高め、お互いに助け合い、 励まし合い、地域に住む誰もが相互に理解し合い「同じ地域で共にに生きる」姿勢が大切です。 ハンディを持つ人・持たない人・子どももお年寄りもすべての人が一堂に会し、 「出会い・ふれあい・共感」を目指して実施されます。

開催日 平成24年8月26日(日曜日)
場 所 那珂川河畔公園 自由広場

ステージコーナー 太鼓演奏・オカリナ演奏・フォークダンス・フラダンス
模擬店コーナー  かき氷・焼きそば・クッキー・手打ちそば など
ふれあいコーナー みんなで踊ろう盆踊り・大きな大きなシャボン玉つくり・自転車で発電!!

詳しくは ⇒ 那須塩原市社会福祉協議会ホームページ

公図・地積測量図・建物図面・各階平面図の取り方

Q 公図とは?
A 公図とは、「14条地図」が備え付けられるまでの間、これに代わって法務局に備え付けることとされている図面です。土地の区画や地番、位置、形状等が記載されているいます。このような図面を、「地図に準ずる図面」ともいいます。公図は、土地の境界や建物の位置を確定するための地図で、不動産取引における現地を特定する為の重要な資料となりますが、一方で、信頼性や精度は必ずしも高くありません。

※『14条地図』14条地図とは、緯度や経度などを基準として境界を測量しているため、災害等で土地が崩壊しても、境界を復元することが可能です。なお、改正前の不動産登記法では17条に規定されていたため、現在でも17条地図と呼ばれることもあります。なお、14条地図は、備え付けが完了していない地域が多くあります。

Q 地積測量図とは?
A 地積測量図とは、一筆又は数筆の土地の地積を法的に確定した図面であり、土地の分筆登記や地積更正登記等の際に提出されます。このため、土地の分筆や地積更正登記を行ったことが無い土地については、地積測量図は備え付けられていません。なお、作製された年代によっては、必ずしもその精度が高いとはいえない場合もあります。

Q 建物図面・各階平面図とは?
A 建物図面、各階平面図とは、建物の表示に関する登記の申請の際に提出される図面で、建物図面は建物の形状や位置などを示している図面、各階平面図は建物の各階の形状と床面積等を表示している図面です。

Q 法務局で公図等を取得するにはどうすればよいですか?
A 法務局に備え付けられている申請書に必要事項を記入し、窓口に提出します。

Q 手数料はいくらかかりますか?
A 手数料は450円です。申請書に収入印紙を貼って納めます。

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不動産と税金

不動産についての税金のまとめです。

購入した時 

印紙税
不動産売買契約書に貼る収入印紙のこと。売買代金により印紙税の額が決めらる。

登録免許税
不動産の所有権移転登記(名義変更登記)をする際にかかる税金。固定資産税評価額に基づき計算される。売買の場合は、固定資産税評価額の土地15/1000・建物20/1000。

不動産取得税
不動産を取得(売買・新築・増改築・贈与・交換)したときにかかる税金。税率は固定資産税評価額の4%。住宅用の土地・建物については3%の税率が適用される。相続により不動産を取得した場合にはかからない。

売却した時 

印紙税
不動産売買契約書に貼る収入印紙のこと。売買代金により印紙税の額が決めらる。

登録免許税
不動産の所有権移転登記(名義変更登記)に関する登録免許税は買主が負担することが多く、抵当権の抹消登記や購入時から住所が変わっている場合の住所変更登記の費用は売主が負担することが多い。

譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。譲渡益=売却価格-(取得費+譲渡費用)です。なお、建物の取得費については経過年数分減価償却されます。短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合) 所得税 税率30% 住民税 税率9%・長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合) 所得税 税率15% 住民税 税率5%です。

所有している時

固定資産税
固定資産税とは、1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者に課税される税金です。税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。

都市計画税
都市計画税とは、都市計画区域内の1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者に課税される税金です。固定資産税と一括して納税します。制限税率(上限)は0.3%となっています。

もらった時

贈与税
不動産や現金などの財産をもらうと贈与税がかかります。
参考 「どのような場合に生前贈与をしておくと良いの?」 「生前贈与と暦年課税」 「生前贈与と相続時精算課税」

相続した時

相続税
亡くなられた方の遺産を相続したときに相続税が課税される場合があります。

 

掲載内容は、不動産に関する税金について概要について説明しております。各種税金には減税や控除がある場合があります。税金についてもっと詳しい情報が必要な方は税務署・税理士さんへお問い合わせ下さい。

会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)の取り方

Q 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)にはどんな種類がありますか?
A 会社・法人の登記事項証明書は、以下の4種類があります。

  1. 履歴事項証明書
    従前の登記簿謄本に相当するもので、次の現在事項証明書の記載事項に加えて、請求日の3年前の1月1日から請求日までの間に抹消された事項などについて証明するものです。
  2. 現在事項証明書
    現在効力がある登記事項、成立の年月日、役員などの就任の年月日と商号・本店の直前の変更について証明するものです。
  3. 代表者事項証明書
    会社の代表者について証明するものです。不動産登記申請の際に代表者の資格を証する情報として添付することが多いです。
  4. 閉鎖事項証明書
    閉鎖した登記記録についての証明書です。他の法務局の管轄の地域に移転したり、清算結了や合併に伴う解散などによって登記簿自体が閉鎖されている場合や、上記の履歴事項証明書では証明されない事項について、証明するものです。

Q 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)はどこで取得できますか?
A 全国どこの不動産でもお近くの法務局で取得することができます。お近くの法務局はこちらのホームページよりご確認ください。→法務局ホームページ

Q 法務局で会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)を取得するにはどうすればよいですか?
A 登記事項証明書の申請書に必要事項を記入し、窓口に提出します。登記事項証明書の申請書は法務局に備え付けられています。

Q 法務局に行く前に事前に調べていくことはありますか?
A 登記事項証明書を申請する際には、その会社・法人の会社名(商号)と本店所在地が必要となります。

Q 手数料はいくらかかりますか?
A 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)1通につき窓口で申請した場合には600円、オンライン申請の場合は500円(窓口)または480円(送付)かかります。この手数料は収入印紙で納めます。法務局内に印紙売場があります。なお、以前はこの手数料は登記印紙で納めていましたが、現在は収入印紙で納めることになっています。

Q 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)をインターネットで取得することができますか?
A 法務局が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できるサービスがあります。詳しくは登記情報サービスホームページをご確認下さい。1通337円です。

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