相続人が誰もいない場合

相続人が誰もいない場合とは、戸籍上の相続人全員が存在しない場合や戸籍上の相続人はいるが、全員が相続放棄をした場合などがあります。民法上、相続人が誰もいない場合には、相続財産法人が成立することになります。実際には相続財産管理人が選任され財産を管理することになります。

  1. 相続財産管理人選任
  2. 相続財産管理人選任の公告(1回目の相続人捜索の公告)
  3. 債権者・受遺者に対する債権申 し出の公告 (2回目の相続人捜索の公告)
  4. 相続人捜索の公告 (3回目の相続人捜索の公告)
  5. 相続人不存在の確定
  6. 残余財産の国庫帰属

なお、相続人が誰もいない場合には、被相続人と一緒に生活をしてた方や被相続人の療養看護に努めた方など、特別な関係にあった方は特別縁故者として、相続財産の分与を請求できる場合があります。

戸籍上では相続人が存在するが、その方が行方不明や生死不明の場合は、不在者・失踪の制度を利用していくことになります。 相続人に行方不明者がいる場合

本人確認と意思確認 ご協力のお願い

当事務所が、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』『依頼事務に関する意思の確認』をさせて頂きます。

『本人確認』をさせていただく場合、次のような書類を提示いただき、コピーをいただきます。

運転免許証、住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載あるもの)、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、外国人登録証明書 等

なお、本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお断りする場合がございますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 那須塩原情報へ
にほんブログ村

相続手続き ブログランキングへ

登記済証(権利証)になるもの

Q 所有者の申請により合筆した場合の登記済証は?
A 合筆をした際の登記済証又は合筆前の全部の不動産の登記済証が所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 国土調査法の規定により合筆がなされた場合、以後の登記済証は?
A 国土調査法の規定による合筆前の全部の不動産の登記済証が所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 国土調査法に基づく相続による保存又は代位がされた場合の登記済証は?
A 以後、所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 土地区画整理による相続の代位登記がされた場合の登記済証は?
A 以後、所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 債権者代位により債務者のために所有権移転登記がされた場合の登記済証は?
A 債権者代位によりなされた債務者のための所有権移転登記の登記済証は、所有権登記名義人の登記済証にならない。

相続と同時死亡

人が亡くなると相続が開始します。複数の方が同一事故で死亡し、その死亡時期の前後が不明である場合、相続人の順位や範囲について問題が生じます。

そこで民法は数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしています(同時死亡の推定・民法第32条の2)。その効果は、相続が生じないということです。『同時死亡の推定』は、相続についての争いをなくすための規定です。

なお、同時死亡の推定の効果は推定にすぎないから、生存又は同時に死亡したとされた時期と異なる時期に死亡したことが証明できれば法的効果を覆すことができます。

 

 

8/26 第32回ふれあい広場

明るく豊かな地域づくりを進めるためには、地域の連帯感を高め、お互いに助け合い、 励まし合い、地域に住む誰もが相互に理解し合い「同じ地域で共にに生きる」姿勢が大切です。 ハンディを持つ人・持たない人・子どももお年寄りもすべての人が一堂に会し、 「出会い・ふれあい・共感」を目指して実施されます。

開催日 平成24年8月26日(日曜日)
場 所 那珂川河畔公園 自由広場

ステージコーナー 太鼓演奏・オカリナ演奏・フォークダンス・フラダンス
模擬店コーナー  かき氷・焼きそば・クッキー・手打ちそば など
ふれあいコーナー みんなで踊ろう盆踊り・大きな大きなシャボン玉つくり・自転車で発電!!

詳しくは ⇒ 那須塩原市社会福祉協議会ホームページ


Back to Top ↑