トップページ > 遺産分割協議
お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続について話をする良い機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。
亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

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遺産分割協議には、共同相続人全員が参加する必要があります。そして、遺産分割協議は利害を伴うものであるため、利益の相反する者が代理人となって自分の分と両方の取り分を決めることはできません。問題となるのは共同相続人の中に親子や未成年者が複数いる場合です。
例えば、夫が亡くなって、その妻と2人の子が相続人となった場合、妻は2人の子の親権者であり法定代理人となります。しかし、夫の遺産の分割については、妻と2人の子それぞれの利益が相反します。したがって、妻(母親)は子の代理人にはなれません。
この場合は、2人の子についてそれぞれ特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。これに違反して、遺産分割協議をしても無権代理によるものとして無効となります。
Q 相続分の譲渡とは?
A 相続分の譲渡とは、遺産全体(積極財産・消極財産)に対して共同相続人の1人が有する相続人たる地位を譲渡することです。相続分の譲渡がされると、譲渡人が有する一切の権利義務が包括的に譲渡人に移ります。有償・無償を問わず、相続分の一部を譲渡することもできます。
Q 相続分の譲渡の相手は他の共同相続人だけ?
A 相続分の譲渡の相手方は、共同相続人に限られず、共同相続人以外の者にも譲渡することができます。相続人以外の者が相続分の譲渡を受けた場合、譲受人は遺産分割協議に参加することができます。
Q 相続分の譲渡がされた場合、遺産分割協議はどうするば良い?
A 相続分の譲渡をした相続人は、遺産分割協議から抜けることになります。なお、相続分の譲渡は遺産分割協議前に限ってすることができます。
遺言があっても、相続人全員が遺言の内容を知っている場合、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることはできるとされています。判例も遺言と異なる内容の遺産分割を認めています。
また、遺言の存在を知らないで遺産分割協議をしてしまった後に、遺言が出てきた場合には、遺産分割協議が錯誤により無効となりますので、再度遺産分割協議をすることになります。
なお、遺言執行者が選任されている場合には注意が必要です。遺言執行者は遺言の内容を実現するために選任されていますので、いくら相続人全員が同意したからといって、遺言執行者に無断で遺言とは異なる内容の相続手続きをすることはできません。遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割もできるとされています。