相続したくない場合はどうするの?

今の生活が安定している・亡くなった方から生前に贈与を受けた・遺産を分散させたくない・亡くなった方に借金があったなどなど・・・それぞれの理由で相続することをのぞまない方もいらっしゃると思います。そういった場合はどうするば良いのでしょうか。

「兄弟から送られてきた放棄の書類に実印を押し、印鑑証明書を渡して相続放棄をしました。」「亡くなった父が借金をしていた金融機関に相続放棄をする旨を伝えたから大丈夫です。」・・・これらは、法的な意味での相続放棄ではありません。相続放棄をするためには家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。

自分以外の相続人に遺産を相続してもらう内容の遺産分割協議をすることにより、相続放棄を事実上することができます。ただし、この方法では借金をなどの債務がある場合、借金も相続しないということについて債権者の同意が得られなければ、債務を相続しなければならないという欠点があります。

相続放棄には、相続の開始を知ってから3か月という期限がありますので早めのご相談をお勧めします。

遺産分割協議とは?  相続放棄とは?  ご相談の流れ

 

相続人に認知症などの方がいる場合

遺産分割協議をするためには、協議をする相続人に判断能力が備わっている必要があります。認知症などにより判断能力を欠く状況にある方がいる場合、遺産分割協議をすることができないため、その方のために成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は本人の財産を管理しつつ、本人に代わって遺産分割協議を成立させることができます。成年後見制度についてはこちらをご覧ください ⇒成年後見制度

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遺産分割協議とは?

遺言がない場合などには、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めることとなります。この話し合いが遺産分割協議です。相続人全員の話し合いで合意すれば、法律上の相続分にこだわる必要はありません。

遺産の分割には4つの方法があります。

共有分割・・・数人の相続人で持ち分を定めて共有する。
メリット    公平な分配が可能。財産の現物(家や土地など)を残すことができる。
デメリット   権利関係が複雑になる。財産の利用や処分の自由度が低い。

代償分割・・・一部の相続人に財産を与え、他の相続に対しては金銭を支払う。
メリット    農地や事業用の資産などを残すことができる。公平な分配が可能。
デメリット   財産を取得する相続人に支払い能力がないとできない。

換価分割・・・財産を売却して、金銭に換えて各相続人に分配する。
メリット    公平な分配が可能。
デメリット    財産の現物が残らない。手間、時間、費用がかかる。税金の問題。

現物分割・・・個々の財産をそのまま各相続人に分配する。
メリット    財産の現物を残せる。わかりやすい。
デメリット   相続分通り正確に分配するのは困難である。

遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。相続人の間で遺産分割協議がまとまらないときには、家庭裁判所の調停を利用することができます。


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