相続人に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議をすることができません。この場合、下記のような手続きをとる必要があります。

不在者財産管理人を選任してもらう
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申し立てをすることができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産目録を作成し、それを補完する権限をもちます。また、家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割協議をすることができます。

失踪宣告の申し立てをする
行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができます。失踪宣告を受けたものは7年間の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその旨が記載されます。

相続については、柳澤司法書士事務所へお気軽にご相談下さい!!

 


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