相続と胎児

権利や義務の主体となることができる資格のことを民法では『権利能力』と呼んでいます。この権利能力は出生と同時に発生します。つまり、原則としてまだ出生していない胎児に権利能力は認められません。しかし、相続だけは例外として、胎児は生まれたものとみなされ相続権が認められます(民法第886条)。

よって、胎児を含む相続人全員のために法定相続分に基づく相続登記をすることができます。しかし、胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態であるので、胎児のために遺産分割やその他処分をすることはできません。なお、登記名義は『亡A妻B胎児』となり住所は母親の住所となります。その後、胎児が無事生まれてきた場合には、所有権登記名義人氏名変更をする必要があります。胎児が亡くなってしまった場合には、所有権の更正(持分更正)をする必要があります。

お盆と相続登記

お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続の話をする絶好の機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。

亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して相続人全員で署名捺印をします。

当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

相続人に未成年者がいる場合

ご主人が亡くなり、相続人が妻と未成年の子どもの場合には、母は子どもの代理人となることはできません。遺産分割協議では共同相続人の間で利害が対立する可能性がありますので、相続人の一人が他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。このケースでは子どものために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者として子どもを代理して一人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効となります。なお、子どもが成人した後にその遺産分割を承認すれば、分割のときに遡って効力が生じます。

相続と養子縁組③

『事業を娘の夫に継がせたい!!』

娘の夫に家の事業を継がせたい時には、娘の夫と養子縁組の手続きをしておけば、夫は娘と同等の相続権を得ることができ、事業をスムーズに引き継がせることができます。養子縁組は本来、養子となる子の利益のためにある制度ですが、このように事業の承継などに役立つ場合もあります。また、すでに結婚しているものが養子に行く時は、夫婦の一方の同意を得れば一人で養子縁組をすることも可能です。

 

相続と養子縁組①

『私の子どもは再婚相手の相続人となることができるの??』

子どもを連れて再婚した時、婚姻届でを出しただけでは、その子どもと再婚相手との間には血の繋がりがないため他人のままです。この場合、再婚相手と子どもとの間で養子縁組の手続きをしておけば、法律上も親子となり、通常と同じように相続人となることができます。子連れで再婚する夫婦では、血の繋がらない子どもと養子縁組しておくことが、将来に問題を残さないための1つの方法です。

 

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