相続と胎児

権利や義務の主体となることができる資格のことを民法では『権利能力』と呼んでいます。この権利能力は出生と同時に発生します。つまり、原則としてまだ出生していない胎児に権利能力は認められません。しかし、相続だけは例外として、胎児は生まれたものとみなされ相続権が認められます(民法第886条)。

よって、胎児を含む相続人全員のために法定相続分に基づく相続登記をすることができます。しかし、胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態であるので、胎児のために遺産分割やその他処分をすることはできません。なお、登記名義は『亡A妻B胎児』となり住所は母親の住所となります。その後、胎児が無事生まれてきた場合には、所有権登記名義人氏名変更をする必要があります。胎児が亡くなってしまった場合には、所有権の更正(持分更正)をする必要があります。


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