相続と養子縁組③

『事業を娘の夫に継がせたい!!』

娘の夫に家の事業を継がせたい時には、娘の夫と養子縁組の手続きをしておけば、夫は娘と同等の相続権を得ることができ、事業をスムーズに引き継がせることができます。養子縁組は本来、養子となる子の利益のためにある制度ですが、このように事業の承継などに役立つ場合もあります。また、すでに結婚しているものが養子に行く時は、夫婦の一方の同意を得れば一人で養子縁組をすることも可能です。

 


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