9/29~9/30 第10回 那須九尾まつり

今年で10回目を迎える那須九尾まつりでは、白面金毛九尾狐太鼓の演奏や九尾みこし、九尾よさこいなど九尾の狐伝説にちなんだ様々なイベントが開催されます。九尾まつりのメインイベントでは、「日本一長いお稲荷巻に挑戦」と題して、全長125.9mのお稲荷巻の作成に挑戦します。長さや具材の種類など、とことん数字の「9」にこだわった稲荷巻きを総勢400名でいっきに巻き上げます。その光景はまさに圧巻です。

 前夜祭
日   時:平成24年9月29日(土) 午後6時~午後9時
 本 祭
日   時:平成24年9月30日(日) 午前10時~午後3時
場   所:余笹川ふれあい公園

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高齢者・障害者のための成年後見相談会~明日への安心を求めて~

法律の専門家(司法書士)と福祉の専門家(社会福祉士)により高齢者・障害者のための無料成年後見相談会が開催されます。

日時 平成24年9月17日(敬老の日) 午前10時~午後3時

場所 栃木県司法書士会館

相談方法 面談・電話 ℡ 028-632-9420

●必要もないリフォームの契約をされた。
●認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい。
●知的障害を持つ子どもの将来が心配。
●寝たきりの父の面倒をみて財産を管理してきたが、他の兄弟から疑われている。

など、お困りの方はお気軽にご相談下さい。

主催 栃木県司法書士会 (公社)成年後見リーガルサポートとちぎ 栃木県社会福祉士会ぱあとなとちぎ

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成年後見制度とは

相続放棄と生命保険

相続放棄をした場合、被相続人の生命保険金を受け取ることができるかという問題です。
被相続人が保険金受取人となっている場合は、保険金請求権は相続財産となります。つまり、相続放棄をした相続人は相続することができません。
保険金受取人をAさんと定めてあった場合は、保険金請求権はAさんの財産権であり、相続とは関係がありません。つまり、Aさんが相続人である場合であっても保険金を請求することができます。
保険金受取人が「相続人」となっている場合でも保険金請求権は失われません。相続放棄をした者は、その相続人に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますが、保険金受取人としての「相続人」という記載は相続人であった特定の個人を受取人とする趣旨の記載であるからです。

栃木県司法書士会による無料法律相談会(9月)

栃木県司法書士会による無料法律相談会のお知らせです。

日時 平成24年9月15日(土) 午前10時~午後3時

場所 西那須野公民館 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194-78)

事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。

栃木県司法書士会 (栃木県宇都宮市幸町1番4号) TEL 028-614-1122  ※2日前締切

予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

なお、宇都宮の栃木県司法書士会館では、毎週(休みとなる場合もありますので、事前にご確認下さい)無料相談会を実施しておりますので、そちらもご利用下さい。

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遺産分割協議のやり直し

遺産分割協議は相続人全員の合意により成立します。一度成立すれば効力が生じ、無効などの原因がない限り、やり直すことは出来ません。遺産分割協議で決めた約束が守られない場合でも協議の解除は認めらません。したがって、成立した協議の内容にしたがって、訴訟や調停で実現を求めることになります。

遺産分割協議から遺産が漏れていた場合でも、その漏れた遺産について別の協議をすることになり、以前の協議全部をやり直すことにはなりません。ただし、漏れていた遺産が重要なものであれば錯誤により無効は主張できる可能性があります。また、相続人の一部を抜かした協議は無効ですので、改めて協議をすることとないります。


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