平成25年度税制改正大綱

先日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。 平成25年度税制改正大綱 

● 土地の売買

土地の所有権移転登記(原因:売買) 税率 1.50% ⇒2年延長予定

● 住宅用家屋証明書

新築建物の所有権保存登記 税率 0.15% ⇒2年延長予定

中古建物の所有権移転登記 税率 0.30% ⇒2年延長予定

建物の抵当権設定登記   税率 0.10% ⇒2年延長予定

●オンライン申請における特別控除 ⇒ 廃止予定

相続による土地建物の名義変更登記は、本年度中でしたらオンライン申請による登録免許税の減税が受けられます。ご検討中の方はお早めにご相談下さい。

ご相談をご検討中の方は ⇒ ご相談の流れ 相続による名義変更

それは本当に相続放棄??

先日、「私以外の兄弟は相続放棄をしたから父の土地や建物を私に名義変更して下さい。」というご相談を受けました。しかし、よくよく話を聞いてみると、他の兄弟は「財産はいらない。相続放棄する。」と仰っているだけであるとのことでした。

法的な意味での「相続放棄」は、亡くなった方の財産と債務をすべて引き継がない、相続人にすらならないようにすることを意味します。この「相続放棄」は必ず家庭裁判所での一定の手続きを経なければなりません。

今回のケースでは、他の兄弟は家庭裁判所で手続きをしておらず、また、亡くなった方は借金がなかったため、遺産分割協議(財産をどのように分けるのかを話し合う)をして頂き、相続登記(名義変更登記)をしました。

「相続放棄をしたから私は関係ない。」といっても、家庭裁判所での手続きをしないと、亡くなった方に借金があった場合、債権者から借金の請求がくることになってしまいます。これは、遺産分割協議により財産を取得しない相続人であっても同じです。

なお、「相続放棄」の手続きは、相続発生を知った時から3か月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。

関連記事 相続したくない場合はどうするの?  遺留分放棄と相続放棄の違い

にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 那須塩原情報へ
にほんブログ村

相続手続き ブログランキングへ

2月は「相続登記はお済ですか月間」です(相談無料)

毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。

県内の各司法書士事務所で相続に関するご相談は無料となります。

なお、当事務所では相続登記に関するご相談はいつでも無料です。

ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。

ご相談の予約についてはこちら → ご相談の流れ

ご相談お待ちしております。

 

 

 

 
 

 

 

 

 

栃木県司法書士会による無料法律相談会(1月)

栃木県司法書士会による無料法律相談会のお知らせです。

日時 平成25年1月19日(土) 午前10時~午後3時

場所 西那須野公民館 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194-78)

事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。

栃木県司法書士会 (栃木県宇都宮市幸町1番4号)
TEL 028-614-1122  ※2日前締切

予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

なお、宇都宮の栃木県司法書士会館では、毎週(休みとなる場合もありますので、事前にご確認下さい)無料相談会を実施しておりますので、そちらもご利用下さい。

新年のご挨拶

 

 

 

明けましておめでとうございます。
旧年中は、皆様から大きなご支援、お引き立てを頂き、心より感謝申し上げます。

さて、当事務所は1月4日より通常業務を開始致しました。 今年も皆様にご満足頂けるサービスを目指し、全力を尽くす所存でございますので、本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

司法書士柳澤哲誉志


Back to Top ↑