遺産分割協議とは?
- 2012年03月18日
- 相続
- 大田原 不動産 相続登記, 矢板 不動産 相続登記, 遺産分割協議, 那須塩原 不動産 相続登記, 那須町 不動産 相続登記
遺言がない場合などには、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めることとなります。この話し合いが遺産分割協議です。相続人全員の話し合いで合意すれば、法律上の相続分にこだわる必要はありません。
遺産の分割には4つの方法があります。
共有分割・・・数人の相続人で持ち分を定めて共有する。
メリット 公平な分配が可能。財産の現物(家や土地など)を残すことができる。
デメリット 権利関係が複雑になる。財産の利用や処分の自由度が低い。
代償分割・・・一部の相続人に財産を与え、他の相続に対しては金銭を支払う。
メリット 農地や事業用の資産などを残すことができる。公平な分配が可能。
デメリット 財産を取得する相続人に支払い能力がないとできない。
換価分割・・・財産を売却して、金銭に換えて各相続人に分配する。
メリット 公平な分配が可能。
デメリット 財産の現物が残らない。手間、時間、費用がかかる。税金の問題。
現物分割・・・個々の財産をそのまま各相続人に分配する。
メリット 財産の現物を残せる。わかりやすい。
デメリット 相続分通り正確に分配するのは困難である。
遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。相続人の間で遺産分割協議がまとまらないときには、家庭裁判所の調停を利用することができます。