代襲相続とは?

親の財産は子を通じていずれ孫のものとなります。しかし、親より先に子が亡くなっていた場合に孫が財産を相続できないとなると孫にとっては酷な話です。
そこで、被相続人(亡くなった方)の死亡以前に、相続人となるはずだった子などが死亡や一定の理由により相続権を失ったときは、その者の子、つまり孫がかわって相続できることになっています。これが代襲相続です。
代襲相続の原因は、相続開始以前の相続人の死亡、相続欠格、相続人の廃除です。なお、相続放棄は代襲相続の原因とはなりません。
代襲相続は、相続人のうち子と兄弟姉妹に認められた制度です。子については、子が死亡しているときには孫、孫が死亡しているときにはひ孫というように、直系卑属で何代でも代襲することができます。一方、兄弟姉妹についても、死亡した兄弟姉妹にかわってその者の子が相続できますが、代襲は一代限りです。つまり代襲相続人となるのはおい・めいまでとなります。


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