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お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続について話をする良い機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。
亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。さらに、2024年からは相続登記手続きが義務化され、相続登記をしないと科料(罰金)が科せられる予定です。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。

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空き家問題110番のお知らせです。
日時 平成28年9月3日(土) 午前10時~午後3時
相談方法 電話 ℡ 028-636-8050(特設電話のため当日のみとなります)
お気軽にご相談下さい。
先日、那須塩原市
シニアセンターにて「相続・遺言について学びましょう」というテーマで講師をさせて頂きました。
内容としましては、相続・遺言の基礎的な知識や具体的な事例、そして成年後見制度についてお話しをしました。
参加者の皆様からたくさんの質問を頂き、「相続・遺言」に関する関心の高さを実感しました。
参加頂いた皆様やシニアセンターのご担当者様にこの場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。

- 2015年02月01日
- お知らせ, 相続
- 土地, 大田原, 建物, 法律相談, 無料, 相続, 相続放棄, 矢板, 遺産相続, 那須, 那須塩原
今月は「相続登記はお済みですか月間」です。相続に関する相談は無料となります。
ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。
1.期 間 平成27年2月1日~平成27年2月28日
2.場 所 柳澤司法書士事務所 (栃木県那須塩原市島方604番地64)
3.相談内容 相続に関する事項
・相続登記 ・遺産分割
・遺言 ・相続放棄 等
4.相 談 料 無料
ご相談の枠がなくなり次第終了となりますのでお早目のご予約をお願い致します。ご相談お待ちしております。
司法書士 柳澤哲誉志

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Q 相続分の譲渡とは?
A 相続分の譲渡とは、遺産全体(積極財産・消極財産)に対して共同相続人の1人が有する相続人たる地位を譲渡することです。相続分の譲渡がされると、譲渡人が有する一切の権利義務が包括的に譲渡人に移ります。有償・無償を問わず、相続分の一部を譲渡することもできます。
Q 相続分の譲渡の相手は他の共同相続人だけ?
A 相続分の譲渡の相手方は、共同相続人に限られず、共同相続人以外の者にも譲渡することができます。相続人以外の者が相続分の譲渡を受けた場合、譲受人は遺産分割協議に参加することができます。
Q 相続分の譲渡がされた場合、遺産分割協議はどうするば良い?
A 相続分の譲渡をした相続人は、遺産分割協議から抜けることになります。なお、相続分の譲渡は遺産分割協議前に限ってすることができます。