トップページ > 大田原の相続放棄
先日、「私以外の兄弟は相続放棄をしたから父の土地や建物を私に名義変更して下さい。」というご相談を受けました。しかし、よくよく話を聞いてみると、他の兄弟は「財産はいらない。相続放棄する。」と仰っているだけであるとのことでした。
法的な意味での「相続放棄」は、亡くなった方の財産と債務をすべて引き継がない、相続人にすらならないようにすることを意味します。この「相続放棄」は必ず家庭裁判所での一定の手続きを経なければなりません。
今回のケースでは、他の兄弟は家庭裁判所で手続きをしておらず、また、亡くなった方は借金がなかったため、遺産分割協議(財産をどのように分けるのかを話し合う)をして頂き、相続登記(名義変更登記)をしました。
「相続放棄をしたから私は関係ない。」といっても、家庭裁判所での手続きをしないと、亡くなった方に借金があった場合、債権者から借金の請求がくることになってしまいます。これは、遺産分割協議により財産を取得しない相続人であっても同じです。
なお、「相続放棄」の手続きは、相続発生を知った時から3か月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。
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今の生活が安定している・亡くなった方から生前に贈与を受けた・遺産を分散させたくない・亡くなった方に借金があったなどなど・・・それぞれの理由で相続することをのぞまない方もいらっしゃると思います。そういった場合はどうするば良いのでしょうか。
「兄弟から送られてきた放棄の書類に実印を押し、印鑑証明書を渡して相続放棄をしました。」「亡くなった父が借金をしていた金融機関に相続放棄をする旨を伝えたから大丈夫です。」・・・これらは、法的な意味での相続放棄ではありません。相続放棄をするためには家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。
自分以外の相続人に遺産を相続してもらう内容の遺産分割協議をすることにより、相続放棄を事実上することができます。ただし、この方法では借金をなどの債務がある場合、借金も相続しないということについて債権者の同意が得られなければ、債務を相続しなければならないという欠点があります。
相続放棄には、相続の開始を知ってから3か月という期限がありますので早めのご相談をお勧めします。
遺産分割協議とは? 相続放棄とは? ご相談の流れ
被相続人(亡くなった方)が多額の借金がある場合、相続放棄をすることができます。相続を放棄すると、その方は初めから相続人ではなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った日から3カ月以内に、裁判所にその旨の申述をすることが必要ですので、手続きはお早めにすることをお勧めします。
第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、第2順位の相続人が代わって相続人となり、第2順位の相続人全員が相続放棄すると第3順位の相続人が代わって相続人となります。
相続放棄をご検討の方は、お早めにご相談下さい。