登記のすることのできる権利(不動産登記)

不動産について登記をすることができる権利は、不動産登記法という法律で決められています。これらの権利についての設定・保存・移転・変更・消滅などが登記簿(全部事項証明書)に記載されます。

所有権
不動産を所有する権利。

抵当権・根抵当権
これらが一般的に担保権と呼ばれる。金銭の貸付けなどの担保目的で設定される。支払いができない場合は、この権利を実行して設定物件を競売にかけることができる。

地上権
他人の土地に建物・橋などの工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利。

賃借権
賃料を支払って土地や建物を借りる権利。通常の賃貸借契約では、登記されることはあまりない。

地益権
自分の土地を利用するために、他人の土地を利用することができる権利。

先取特権
不動産の保存に要した費用などを保全するために特別に認められた権利。

永小作権
小作料を支払って、他人の土地で耕作や牧畜をする権利。

質権
物件の所有者から不動産の引き渡しを受けて、これを使用・収益できる権利。

採石権
他人の土地内で、砂利・岩石を採集できる権利。


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