会社の役員の住所や氏名に変更があったときには
- 2013年04月05日
- 商業登記全般
- 住所氏名, 取締役, 大田原の役員変更登記, 有限会社, 株式会社, 矢板市の役員変更登記, 那須塩原の役員変更登記, 那須町の役員変更登記
先日、有限会社の役員の方の住所変更登記をご依頼頂きました。しかし、会社の登記簿上の住所から現在の住所へ引っ越したのは10年以上前であるとのことでした・・・。
株式会社や有限会社の役員(代表取締役・取締役・監査役等)の住所や氏名に変更があった場合には、2週間以内に変更登記をする必要があります。この期間内に登記をしないと、過料の制裁(罰金)に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。そして、過料の額は、懈怠の期間が長くなれば長くなるほど高くなる傾向にあります。
株式会社の役員には任期がありますが、有限会社の役員には任期がないため、住所や氏名の変更登記を忘れてしまうケースが多いようです。(現在は株式会社の役員の任期も最長10年とすることができますので同様に注意が必要です)
お引越しにより住所が変わったときなどはお早目の手続きをお勧めします。