会社の役員の住所や氏名に変更があったときには

先日、有限会社の役員の方の住所変更登記をご依頼頂きました。しかし、会社の登記簿上の住所から現在の住所へ引っ越したのは10年以上前であるとのことでした・・・。

株式会社や有限会社の役員(代表取締役・取締役・監査役等)の住所や氏名に変更があった場合には、2週間以内に変更登記をする必要があります。この期間内に登記をしないと、過料の制裁(罰金)に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。そして、過料の額は、懈怠の期間が長くなれば長くなるほど高くなる傾向にあります。

株式会社の役員には任期がありますが、有限会社の役員には任期がないため、住所や氏名の変更登記を忘れてしまうケースが多いようです。(現在は株式会社の役員の任期も最長10年とすることができますので同様に注意が必要です)

お引越しにより住所が変わったときなどはお早目の手続きをお勧めします。

役員変更登記はお済ですか?

株式会社の役員には任期があります。役員の任期が満了したら、新たに役員を選任して役員変更登記をしなければなりません。引き続き同じ方が役員をされる場合にも役員変更登記は必要となります。

この役員変更登記をしないで長期間放置すると100万円以下の過料の制裁(罰金)に処せられる可能性があります。

なお、現在は栃木県内のすべての会社の登記手続きの申請先は宇都宮地方法務局(宇都宮市小幡2-1-11)となっております。お近くの法務局の支局ではないのでご注意下さい。

役員変更登記については柳澤司法書士事務所にお気軽にご相談下さい。⇒ ご相談の流れ

 


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