遺留分放棄と相続放棄の違い
遺留分の放棄では、相続権自体を失うことはありませんが、相続放棄では相続権を失うことになります。つまり、遺留分を放棄した相続人でも相続財産を受け取る権利はありますが、相続放棄をした相続人はプラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
遺留分の放棄は相続開始後には自由にすることができ、特に方法も定められていません。しかし、相続開始前に遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可が必要となります。一方、相続放棄をするには相続開始後に家庭裁判所に申し立てをする必要があり、相続開始前には相続放棄をすることはできません。
なお、遺留分の放棄をしてしまうと、自分の相続分が遺言などにより侵害されたとしても遺留分減殺請求を行うことができません。