誰にどれだけの相続分が?
- 2012年03月16日
- 相続
- 大田原市不動産相続登記, 相続分, 矢板市不動産相続登記, 遺産相続, 遺産相続人, 那須塩原市不動産相続登記, 那須町不動産相続登記
法律では相続人の相続分を次のように定めています。これを法定相続分といいます。
相続人が配偶者と子(および直系卑属)のケース
配偶者 2分の1 子(および直系卑属) 2分の1
※子が複数いれば2分の1を頭割りする
相続人が配偶者と直系尊属(父母)のケース
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
※直系尊属が複数いれば3分の1を頭割りする
相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース
配偶者 4分の3 兄弟姉妹4分の1
※兄弟姉妹が複数いれば4分の1を頭割りする