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お盆・一周忌・三回忌など家族親戚が集まるときは、相続について話をする良い機会です。当事務所でもお盆前後は相続に関する相談が多くなる傾向があります。
亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、相続登記(名義変更登記)をしないと売却をしたり、金融機関の担保にいれたりすることができません。また、相続手続きをしないで長い間放置していると手続きすることが困難となってしまうケースもあります。相続手続きでは誰がどの遺産を相続するのか相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。
当事務所では、相続による土地・建物の相続登記(名義変更登記)の初回相談は無料となりますので、お気軽にご相談下さい。 ご相談方法についてはご相談の流れをご参照下さい。
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毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
県内の各司法書士事務所で相続に関するご相談は無料となります。
なお、当事務所では相続登記に関するご相談はいつでも無料です。
ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。
ご相談の予約についてはこちら → ご相談の流れ
ご相談お待ちしております。
権利や義務の主体となることができる資格のことを民法では『権利能力』と呼んでいます。この権利能力は出生と同時に発生します。つまり、原則としてまだ出生していない胎児に権利能力は認められません。しかし、相続だけは例外として、胎児は生まれたものとみなされ相続権が認められます(民法第886条)。
よって、胎児を含む相続人全員のために法定相続分に基づく相続登記をすることができます。しかし、胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態であるので、胎児のために遺産分割やその他処分をすることはできません。なお、登記名義は『亡A妻B胎児』となり住所は母親の住所となります。その後、胎児が無事生まれてきた場合には、所有権登記名義人氏名変更をする必要があります。胎児が亡くなってしまった場合には、所有権の更正(持分更正)をする必要があります。
毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」となります。
期間中は、幣所での相続に関する事項についてのご相談は無料となります。
ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。
1.期 間 平成22年2月1日~平成22年2月28日
2.場 所 柳澤司法書士事務所
3.相談内容 相続に関する事項
4.相 談 料 無料
ご相談お待ちしております。
司法書士 柳澤哲誉志