配偶者への居住用不動産の生前贈与(配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除することができます。この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署に贈与税を申告します。納める税額が無い場合でも、申告の必要があります。

なお、配偶者への居住用不動産の贈与の特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんのでご注意下さい。

居住用不動産を配偶者へ贈与した場合には、所有権移転登記(名義変更登記)が必要となります。お気軽にご相談下さい。 ⇒ ご相談の流れ

掲載内容は居住用不動産の配偶者控除について概要を説明しております。税金についてもっと詳しい情報が必要な方は税務署・税理士さんへお問い合わせ下さい。


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