ホームページ更新情報
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平成25年3月より登記情報提供サービスの運用が拡大されます。
新たに毎月1回、土曜日の午前8時30分から午後5時まで登記情報を取得することができます。
※サービスを利用することができる土曜日の詳細については,こちらをご覧ください。
なお、通常のサービスと異なり,地図情報(地図及び地図に準ずる図面に関する情報)及び図面情報(土地所在図/地積測量図,地役権図面及び建物図面/各階平面図に関する情報)は提供されません。
また、土曜日に提供される登記情報については,その欄外に,サービスを利用された日時ではなく,その前業務日の日時が表示ます。
先日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。 平成25年度税制改正大綱
● 土地の売買
土地の所有権移転登記(原因:売買) 税率 1.50% ⇒2年延長予定
● 住宅用家屋証明書
新築建物の所有権保存登記 税率 0.15% ⇒2年延長予定
中古建物の所有権移転登記 税率 0.30% ⇒2年延長予定
建物の抵当権設定登記 税率 0.10% ⇒2年延長予定
●オンライン申請における特別控除 ⇒ 廃止予定
相続による土地建物の名義変更登記は、本年度中でしたらオンライン申請による登録免許税の減税が受けられます。ご検討中の方はお早めにご相談下さい。
先日、「私以外の兄弟は相続放棄をしたから父の土地や建物を私に名義変更して下さい。」というご相談を受けました。しかし、よくよく話を聞いてみると、他の兄弟は「財産はいらない。相続放棄する。」と仰っているだけであるとのことでした。
法的な意味での「相続放棄」は、亡くなった方の財産と債務をすべて引き継がない、相続人にすらならないようにすることを意味します。この「相続放棄」は必ず家庭裁判所での一定の手続きを経なければなりません。
今回のケースでは、他の兄弟は家庭裁判所で手続きをしておらず、また、亡くなった方は借金がなかったため、遺産分割協議(財産をどのように分けるのかを話し合う)をして頂き、相続登記(名義変更登記)をしました。
「相続放棄をしたから私は関係ない。」といっても、家庭裁判所での手続きをしないと、亡くなった方に借金があった場合、債権者から借金の請求がくることになってしまいます。これは、遺産分割協議により財産を取得しない相続人であっても同じです。
なお、「相続放棄」の手続きは、相続発生を知った時から3か月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。