権利証や登記識別情報を紛失したときには

法務局(登記所)で権利証や登記識別情報の再発行をしてもらうことはできません。この場合には、「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」か「事前通知制度」を利用することになります。権利証や登記識別情報をなくしたからといって、不動産を売却できなくなったり、担保にいれることができなくなるわけではありません。

司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度
事前通知制度では、法務局からの通知に対して所有者が間違いない旨の申出をしないと登記手続きが完了しません。また、登記完了までに時間がかかります。この点につき、司法書士などの資格者が所有者の本人確認を行うことによって、権利証や登記識別情報の書類の添付を省略することができます。

事前通知制度
権利証や登記識別情報の書類の添付がなく登記の申請がされた場合、法務局は所有者に対して通知します。この通知は本人限定受取郵便によりなされます。つまり、所有者でないとこの通知を受け取ることができないということです。そして、この通知に対して、所有者が間違いない旨の申出を法務局にすることによって、権利証や登記識別情報がなくても、登記の申請を行うことができます。

権利証や登記識別情報を紛失された際には、ご相談下さい。

6月の無料法律相談会のお知らせ

6月の司法書士による無料法律相談会のお知らせです。

日時 平成24年6月16日(土) 午前10時~午後3時

場所 西那須野公民館 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194-78)

事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。

栃木県司法書士会 (栃木県宇都宮市幸町1番4号)
TEL 028-614-1122  ※2日前締切

予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

なお、宇都宮の栃木県司法書士会館では、毎週(休みとなる場合もありますので、事前にご確認下さい)無料相談会を実施しておりますので、そちらもご利用下さい。


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