相続人は誰?

相続があったときに誰が相続人となるのかは、法律で定められています。この法律で定める相続人を法定相続人といいます。法定相続人は配偶者と被相続人(亡くなった方)の子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。

配偶者
配偶者とは結婚をしている夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫です。以下の相続人とともに常に相続人となります。

第1順位 子(および直系卑属)
被相続人(亡くなった方)に子がいれば、最優先で相続人となります。子がすでに亡くなっている場合には、その者の子(孫)が代わりに相続人となります(代襲相続)。養子も実子と同様に相続人となります。

第2順位 直系尊属
被相続人(亡くなった方)に子や孫などの直系卑属がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となります。被相続人(亡くなった方)と親等の近い順に、まず父母、父母がいなければ祖父母というように相続権が移っていきます。

第3順位 兄弟姉妹
被相続人(亡くなった方)に子も孫も直系尊属もいない場合には、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹で死亡している者がいる場合には、その者の子(おい・めい)が代わりに相続人となります。

オンライン申請の登録免許税減税額が変わります

土地や建物の売買・贈与・相続などによる名義変更登記(所有権移転登記)、ご自宅を新築されたときの登記(所有権保存登記)、金融機関でお金を借りたときの抵当権設定登記や株式会社・合同会社を作る会社設立登記の際にオンライン申請をすると受けることのできる登録免許税の減税措置が平成24年4月1日より最高3,000円(平成24年3月31日までは最高4,000円)となります。

司法書士 柳澤哲誉志

土地売買の登録免許税率が変わります

土地の売買による名義変更登記の際にかかる登録免許税が平成24年4月1日より固定資産税評価額の1.5%(平成23年3月31日までは1.3%)となります。

例  固定資産税評価額が1,000万円の場合
平成24年3月まで    登録免許税 金13万円
平成24年4月1日以降  登録免許税 金15万円

上記の例ですと2万円の差があります。土地を購入されるご予定のある方は、可能であるならば平成24年3月中にされることをお勧めします。

司法書士 柳澤哲誉志


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