相続人に認知症などの方がいる場合

遺産分割協議をするためには、協議をする相続人に判断能力が備わっている必要があります。認知症などにより判断能力を欠く状況にある方がいる場合、遺産分割協議をすることができないため、その方のために成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は本人の財産を管理しつつ、本人に代わって遺産分割協議を成立させることができます。成年後見制度についてはこちらをご覧ください ⇒成年後見制度

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