相続人が外国にいる場合
最近では海外に赴任している方も珍しくはありません。遺産分割協議に基づく不動産の相続手続きには相続人の印鑑証明書が必要となりますが、日本に住民登録がない方は日本の役所に印鑑登録をすることができません。相続人が外国にいる場合には、その相続人がいる国の日本大使館や領事館等から在留証明書、署名(サイン)証明書を取り寄せて、相続手続きをすることができます。
在留証明書
日本人が外国に在留していることを証明する在外公館(日本大使館、総領事館)発行の書類。
署名(サイン)証明書
外国に在留している日本人が印鑑証明書を必要とするときに、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行する書類。