栃木県司法書士会による無料法律相談会(6月)

栃木県司法書士会による無料法律相談会のお知らせです。

日時 平成25年6月15日(土) 午前10時~午後3時

場所 西那須野公民館 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194-78)

事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。

栃木県司法書士会 (栃木県宇都宮市幸町1番4号)
TEL 028-614-1122  ※2日前締切

予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

なお、宇都宮の栃木県司法書士会館では、毎週(休みとなる場合もありますので、事前にご確認下さい)無料相談会を実施しておりますので、そちらもご利用下さい。また、当事務所にもお気軽にご相談下さい。詳しくは ご相談の流れ

㈱てっぺん代表取締役大嶋啓介氏講演会のお知らせ

(社)黒磯那須青年会議所主催による講演会が開催されます。

開催日時 平成25年5月15日(水)PM7:00~PM9:30
受付時間 PM6:30~
開催場所 黒磯文化会館 小ホール
内  容 講師 株式会社てっぺん 代表取締役 大嶋啓介氏講演会
「この地域を元気に!」~本気でやるからみんなが輝く~

黒磯那須青年会議所ホームページ  居酒屋てっぺんホームページ

 

 

会社の役員の住所や氏名に変更があったときには

先日、有限会社の役員の方の住所変更登記をご依頼頂きました。しかし、会社の登記簿上の住所から現在の住所へ引っ越したのは10年以上前であるとのことでした・・・。

株式会社や有限会社の役員(代表取締役・取締役・監査役等)の住所や氏名に変更があった場合には、2週間以内に変更登記をする必要があります。この期間内に登記をしないと、過料の制裁(罰金)に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。そして、過料の額は、懈怠の期間が長くなれば長くなるほど高くなる傾向にあります。

株式会社の役員には任期がありますが、有限会社の役員には任期がないため、住所や氏名の変更登記を忘れてしまうケースが多いようです。(現在は株式会社の役員の任期も最長10年とすることができますので同様に注意が必要です)

お引越しにより住所が変わったときなどはお早目の手続きをお勧めします。

栃木県司法書士会のHPリニューアル

私が所属している栃木県司法書士会(登録番号385)のホームページがリニューアルしました。無料法律相談会等の各種情報が満載です。

栃木県司法書士会ホームページ

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栃木県司法書士会による無料法律相談会(4月)

栃木県司法書士会による無料法律相談会のお知らせです。

日時 平成25年4月20日(土) 午前10時~午後3時

場所 西那須野公民館 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194-78)

事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。

栃木県司法書士会 (栃木県宇都宮市幸町1番4号)
TEL 028-614-1122  ※2日前締切

予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

なお、宇都宮の栃木県司法書士会館では、毎週(休みとなる場合もありますので、事前にご確認下さい)無料相談会を実施しておりますので、そちらもご利用下さい。


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