相続人が誰もいない場合

相続人が誰もいない場合とは、戸籍上の相続人全員が存在しない場合や戸籍上の相続人はいるが、全員が相続放棄をした場合などがあります。民法上、相続人が誰もいない場合には、相続財産法人が成立することになります。実際には相続財産管理人が選任され財産を管理することになります。

  1. 相続財産管理人選任
  2. 相続財産管理人選任の公告(1回目の相続人捜索の公告)
  3. 債権者・受遺者に対する債権申 し出の公告 (2回目の相続人捜索の公告)
  4. 相続人捜索の公告 (3回目の相続人捜索の公告)
  5. 相続人不存在の確定
  6. 残余財産の国庫帰属

なお、相続人が誰もいない場合には、被相続人と一緒に生活をしてた方や被相続人の療養看護に努めた方など、特別な関係にあった方は特別縁故者として、相続財産の分与を請求できる場合があります。

戸籍上では相続人が存在するが、その方が行方不明や生死不明の場合は、不在者・失踪の制度を利用していくことになります。 相続人に行方不明者がいる場合


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