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- 2015年02月01日
- お知らせ, 相続
- 土地, 大田原, 建物, 法律相談, 無料, 相続, 相続放棄, 矢板, 遺産相続, 那須, 那須塩原
今月は「相続登記はお済みですか月間」です。相続に関する相談は無料となります。
ご相談の際には、事前に電話・メール等でご予約をお願い致します。
1.期 間 平成27年2月1日~平成27年2月28日
2.場 所 柳澤司法書士事務所 (栃木県那須塩原市島方604番地64)
3.相談内容 相続に関する事項
・相続登記 ・遺産分割
・遺言 ・相続放棄 等
4.相 談 料 無料
ご相談の枠がなくなり次第終了となりますのでお早目のご予約をお願い致します。ご相談お待ちしております。
司法書士 柳澤哲誉志
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遺留分の放棄では、相続権自体を失うことはありませんが、相続放棄では相続権を失うことになります。つまり、遺留分を放棄した相続人でも相続財産を受け取る権利はありますが、相続放棄をした相続人はプラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
遺留分の放棄は相続開始後には自由にすることができ、特に方法も定められていません。しかし、相続開始前に遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可が必要となります。一方、相続放棄をするには相続開始後に家庭裁判所に申し立てをする必要があり、相続開始前には相続放棄をすることはできません。
なお、遺留分の放棄をしてしまうと、自分の相続分が遺言などにより侵害されたとしても遺留分減殺請求を行うことができません。
相続放棄 遺留分
今の生活が安定している・亡くなった方から生前に贈与を受けた・遺産を分散させたくない・亡くなった方に借金があったなどなど・・・それぞれの理由で相続することをのぞまない方もいらっしゃると思います。そういった場合はどうするば良いのでしょうか。
「兄弟から送られてきた放棄の書類に実印を押し、印鑑証明書を渡して相続放棄をしました。」「亡くなった父が借金をしていた金融機関に相続放棄をする旨を伝えたから大丈夫です。」・・・これらは、法的な意味での相続放棄ではありません。相続放棄をするためには家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。
自分以外の相続人に遺産を相続してもらう内容の遺産分割協議をすることにより、相続放棄を事実上することができます。ただし、この方法では借金をなどの債務がある場合、借金も相続しないということについて債権者の同意が得られなければ、債務を相続しなければならないという欠点があります。
相続放棄には、相続の開始を知ってから3か月という期限がありますので早めのご相談をお勧めします。
遺産分割協議とは? 相続放棄とは? ご相談の流れ
被相続人(亡くなった方)が多額の借金がある場合、相続放棄をすることができます。相続を放棄すると、その方は初めから相続人ではなかったことになります。よって、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った日から3カ月以内に、裁判所にその旨の申述をすることが必要ですので、手続きはお早めにすることをお勧めします。
第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、第2順位の相続人が代わって相続人となり、第2順位の相続人全員が相続放棄すると第3順位の相続人が代わって相続人となります。
相続放棄をご検討の方は、お早めにご相談下さい。