トップページ > 相続問題
人が亡くなると相続が開始します。複数の方が同一事故で死亡し、その死亡時期の前後が不明である場合、相続人の順位や範囲について問題が生じます。
そこで民法は数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしています(同時死亡の推定・民法第32条の2)。その効果は、相続が生じないということです。『同時死亡の推定』は、相続についての争いをなくすための規定です。
なお、同時死亡の推定の効果は推定にすぎないから、生存又は同時に死亡したとされた時期と異なる時期に死亡したことが証明できれば法的効果を覆すことができます。
『私の子どもは再婚相手の相続人となることができるの??』
子どもを連れて再婚した時、婚姻届でを出しただけでは、その子どもと再婚相手との間には血の繋がりがないため他人のままです。この場合、再婚相手と子どもとの間で養子縁組の手続きをしておけば、法律上も親子となり、通常と同じように相続人となることができます。子連れで再婚する夫婦では、血の繋がらない子どもと養子縁組しておくことが、将来に問題を残さないための1つの方法です。
にほんブログ村
相続手続き ブログランキングへ
もちろん遺言がなくても円満に相続手続きが進むケースは多々あります。しかし、遺言がなかったために、それまで仲の良かった家族が悲惨な相続争いを繰り広げるケースがあることも事実です。以下のような方々にはとくに遺言を残されることをお勧めします。
・夫婦の間に子どもがいない
⇒ 遺言がないと親や兄弟姉妹が相続人となり配偶者が遺産の全部を相続すること
ができません。
・よく尽くしてくれた嫁に財産をあげたい
⇒ 嫁は相続人ではないので、相続することはできません。
・長年連れ添った妻がいるが婚姻をしていない
⇒ 相続人となれるのは法律上の配偶者だけです。このままでは妻は相続できま
せん。
・事業を継ぐ息子に事業用の財産を相続させたい
⇒ 事業を継ぐ息子が事業用財産を相続できるとは限らず、事業の継続が難しくな
る恐れもあります。
遺言の方法は法律で決められており、これに従ったものでなければ効力がありません。遺言の種類には下記のものがあります。
普通方式・・・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
特別方式・・・危急時遺言・一般の臨終遺言、船舶遭難者の遺言
隔絶地遺言・伝染病隔離者の遺言、船舶中にある者の遺言
特別方式とは危険が迫っているときなど特殊な状況下でなされるものです。一般的に用いられているのは普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。自筆証書遺言は文字どおり自分の手で書く遺言です。公正証書遺言は遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。次回は、自筆証書遺言のメリット・デメリットについて説明いたします。