先日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。 平成25年度税制改正大綱
● 土地の売買
土地の所有権移転登記(原因:売買) 税率 1.50% ⇒2年延長予定
● 住宅用家屋証明書
新築建物の所有権保存登記 税率 0.15% ⇒2年延長予定
中古建物の所有権移転登記 税率 0.30% ⇒2年延長予定
建物の抵当権設定登記 税率 0.10% ⇒2年延長予定
●オンライン申請における特別控除 ⇒ 廃止予定
相続による土地建物の名義変更登記は、本年度中でしたらオンライン申請による登録免許税の減税が受けられます。ご検討中の方はお早めにご相談下さい。
ご相談をご検討中の方は ⇒ ご相談の流れ 相続による名義変更
不動産についての税金のまとめです。
購入した時
印紙税
不動産売買契約書に貼る収入印紙のこと。売買代金により印紙税の額が決めらる。
登録免許税
不動産の所有権移転登記(名義変更登記)をする際にかかる税金。固定資産税評価額に基づき計算される。売買の場合は、固定資産税評価額の土地15/1000・建物20/1000。
不動産取得税
不動産を取得(売買・新築・増改築・贈与・交換)したときにかかる税金。税率は固定資産税評価額の4%。住宅用の土地・建物については3%の税率が適用される。相続により不動産を取得した場合にはかからない。
売却した時
印紙税
不動産売買契約書に貼る収入印紙のこと。売買代金により印紙税の額が決めらる。
登録免許税
不動産の所有権移転登記(名義変更登記)に関する登録免許税は買主が負担することが多く、抵当権の抹消登記や購入時から住所が変わっている場合の住所変更登記の費用は売主が負担することが多い。
譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。譲渡益=売却価格-(取得費+譲渡費用)です。なお、建物の取得費については経過年数分減価償却されます。短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合) 所得税 税率30% 住民税 税率9%・長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合) 所得税 税率15% 住民税 税率5%です。
所有している時
固定資産税
固定資産税とは、1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者に課税される税金です。税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。
都市計画税
都市計画税とは、都市計画区域内の1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者に課税される税金です。固定資産税と一括して納税します。制限税率(上限)は0.3%となっています。
もらった時
贈与税
不動産や現金などの財産をもらうと贈与税がかかります。
参考 「どのような場合に生前贈与をしておくと良いの?」 「生前贈与と暦年課税」 「生前贈与と相続時精算課税」
相続した時
相続税
亡くなられた方の遺産を相続したときに相続税が課税される場合があります。
掲載内容は、不動産に関する税金について概要について説明しております。各種税金には減税や控除がある場合があります。税金についてもっと詳しい情報が必要な方は税務署・税理士さんへお問い合わせ下さい。
土地の売買による名義変更登記の際にかかる登録免許税が平成24年4月1日より固定資産税評価額の1.5%(平成23年3月31日までは1.3%)となります。
例 固定資産税評価額が1,000万円の場合
平成24年3月まで 登録免許税 金13万円
平成24年4月1日以降 登録免許税 金15万円
上記の例ですと2万円の差があります。土地を購入されるご予定のある方は、可能であるならば平成24年3月中にされることをお勧めします。
司法書士 柳澤哲誉志
今後は、皆様のお役に立ちそうな情報を不定期でお知らせさせて頂きたいと思います。
今回は「不動産登記のオンライン申請」について
不動産を相続、贈与、売買等により取得した際に名義変更の手続きをオンライン申請ですると、国に納める税金(登録免許税)が10%(最大 5,000円)減税されます。
例えば、価格が1,500万円の不動産を相続する際にかかる登録免許税は
紙で申請する → 登録免許税 金60,000円
オンライン申請する → 登録免許税 金55,000円
となり5,000円お得です。
当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
司法書士 柳澤哲誉志