抵当権抹消登記(足利銀行 等)

住宅ローンの完済後、金融機関から抵当権を抹消する必要書類一式が送られてくる場合があります。
金融機関から書類が届いたら、速やかに登記の手続きを進めることをお勧めします。

必要なもの
・金融機関から届いた書類一式
・認印
・本人確認書類(運転免許証等)

登記上の住所から移動している場合には下記書類も必要となります。
・住民票又は戸籍の附票(登記上の住所から現住所までつながるもの)

登記費用 土地1筆・建物1棟の場合(住所変更がない場合)約15,000円(報酬・実費)

郵送・電話による対応も可能です。

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

相続分の譲渡とは?

Q 相続分の譲渡とは?
A 相続分の譲渡とは、遺産全体(積極財産・消極財産)に対して共同相続人の1人が有する相続人たる地位を譲渡することです。相続分の譲渡がされると、譲渡人が有する一切の権利義務が包括的に譲渡人に移ります。有償・無償を問わず、相続分の一部を譲渡することもできます。

Q 相続分の譲渡の相手は他の共同相続人だけ?
A 相続分の譲渡の相手方は、共同相続人に限られず、共同相続人以外の者にも譲渡することができます。相続人以外の者が相続分の譲渡を受けた場合、譲受人は遺産分割協議に参加することができます。

Q 相続分の譲渡がされた場合、遺産分割協議はどうするば良い?
A 相続分の譲渡をした相続人は、遺産分割協議から抜けることになります。なお、相続分の譲渡は遺産分割協議前に限ってすることができます。

オンライン申請の登録免許税減税額が変わります

土地や建物の売買・贈与・相続などによる名義変更登記(所有権移転登記)、ご自宅を新築されたときの登記(所有権保存登記)、金融機関でお金を借りたときの抵当権設定登記や株式会社・合同会社を作る会社設立登記の際にオンライン申請をすると受けることのできる登録免許税の減税措置が平成24年4月1日より最高3,000円(平成24年3月31日までは最高4,000円)となります。

司法書士 柳澤哲誉志

無料法律相談会のお知らせ

司法書士による無料法律相談会が開催されます。

日時 平成22年4月17日(土) 午前10時~午後3時

場所 西那須野公民館 (栃木県那須塩原市太夫塚1丁目194-78)

事前に予約が必要となりますので、下記までお問い合わせ下さい。

栃木県司法書士会 (栃木県宇都宮市幸町1番4号)
TEL 028-614-1122  ※2日前締切

予約受付 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

この相談会は地元の司法書士2名が当番制で担当し、毎月開催しております。

主な相談内容

○多重債務整理・自己破産・個人再生・少額訴訟・調停 等 裁判所手続関連の相談
○高齢者財産管理・後見開始の申立・任意後見契約 等 成年後見関連の相談
○相続・売買・贈与・財産分与・担保権設定 等 不動産関連の相談
○会社設立・組織変更・役員変更・解散 等 会社関連の相談
○供託 ( 家賃供託・保証供託 等 )

司法書士 柳澤哲誉志


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