役員変更登記はお済ですか?
- 2012年07月28日
- 商業登記全般
- 大田原の役員変更登記, 役員変更登記, 栃木県, 矢板の役員変更登記, 罰金, 過料の制裁, 那須塩原の役員変更登記, 那須町の役員変更登記
株式会社の役員には任期があります。役員の任期が満了したら、新たに役員を選任して役員変更登記をしなければなりません。引き続き同じ方が役員をされる場合にも役員変更登記は必要となります。
この役員変更登記をしないで長期間放置すると100万円以下の過料の制裁(罰金)に処せられる可能性があります。
なお、現在は栃木県内のすべての会社の登記手続きの申請先は宇都宮地方法務局(宇都宮市小幡2-1-11)となっております。お近くの法務局の支局ではないのでご注意下さい。
役員変更登記については柳澤司法書士事務所にお気軽にご相談下さい。⇒ ご相談の流れ