抵当権の抹消登記はお済ですか??

住宅ローンなどで金融機関から不動産の担保にお金を借りた場合には、抵当権が設定されます。返済が終わった時点で金融機関が司法書士に依頼をして抵当権の抹消登記手続きまで手配してくれるケースと抵当権の抹消登記に必要な書類一式を送付してくるケースがあります。後者のケースで、書類を受け取ったまま抵当権の抹消登記手続きをしないで長い間放置されていることがあります。抵当権の抹消書類の中には期限があるものもあり、長期間放置すると抵当権を抹消するのが困難になったり余分な費用がかかったりする場合もあります。是非一度ご確認下さい。

抵当権の抹消書類が送られてきたら柳澤司法書士事務所にお気軽にご相談下さい!!⇒ ご相談の流れ

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権利証と登記識別情報通知

かつては、相続・売買・贈与など所有権に関する登記手続きをすると「登記済証」、通称「権利証」が法務局(登記所)から発行されました。しかし、現在はこれらの登記手続きをすると権利証ではなく「登記識別情報通知」が発行されるようになっております。宇都宮地方法務局黒磯出張所(現在は宇都宮地方法務局大田原支局に統合)は平成18年7月10日以後、宇都宮地方法務局大田原支局は平成18年12月11日以後は登記識別情報通知が発行されるようになりました。※黒磯出張所は大田原支局に統合されています。
登記識別情報通知とは、12桁の英数字が記載されている従来の権利証に代わる非常に重要なものです。権利証はその原本が重要なものでしたが、登記識別情報通知は情報ですので、12桁の英数字を他人に知られてしまうと従前の権利証が盗まれたことと同じになりますのでお気を付け下さい。この12桁の英数字には一度剥がすと二度と貼れない特殊な目隠しシールが貼ってあります。なお、現在お手元にある権利証はそのまま使用できますので、大切に保管しておいて下さい。

「不動産登記のオンライン申請」

今後は、皆様のお役に立ちそうな情報を不定期でお知らせさせて頂きたいと思います。

今回は「不動産登記のオンライン申請」について

不動産を相続、贈与、売買等により取得した際に名義変更の手続きをオンライン申請ですると、国に納める税金(登録免許税)が10%(最大 5,000円)減税されます。

例えば、価格が1,500万円の不動産を相続する際にかかる登録免許税は

紙で申請する    →  登録免許税 金60,000円

オンライン申請する →  登録免許税 金55,000円

となり5,000円お得です。

当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。

司法書士 柳澤哲誉志


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