住宅ローンを返済された方へ

住宅ローンなどで金融機関から不動産の担保にお金を借りた場合には、抵当権が設定されます。返済が終わった時点で金融機関が司法書士に依頼をして抵当権の抹消登記手続きまで手配してくれるケースと抵当権の抹消登記に必要な書類一式を送付してくるケースがあります。後者のケースで、書類を受け取ったまま抵当権の抹消登記手続きをしないで長い間放置されていることがあります。抵当権の抹消書類の中には期限があるものもあり、長期間放置すると抵当権を抹消するのが困難になったり余分な費用がかかったりする場合もあります。是非一度ご確認下さい。

抵当権の抹消書類が送られてきたら柳澤司法書士事務所にお気軽にご相談下さい!!⇒ ご相談の流れ

10/28 いも煮会・西公民館まつり

いも煮会・西公民館まつりが開催されます。

日時 平成24年10月28日(日) 午前9時30分~午後2時30分

場所 西公民館(栃木県那須塩原市四区町661)

いも煮・一品即売・公民館主催事業・利用団体発表会・各種模擬店 など

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10/27~10/28 那須野巻狩まつり

 源頼朝が鎌倉幕府を開いた翌年1193年、自らの勢力を天下に知らしめるために広大な那須野ヶ原で大規模な狩りを催しました。この狩りは「那須野巻狩」と呼ばれ、富士野巻狩に勝るとも劣らぬ規模であったと伝えられています。これをモチーフとした「那須野巻狩まつり」は、毎年10月の第4日曜日とその前日の土曜日に開催されます。

開催期間
平成24年10月27日(土曜日)から平成24年10月28日(日曜日)

開催場所
27日(土曜日):那須塩原駅西口駅前広場
28日(日曜日):那珂川河畔運動公園

 

未成年者と親権者の利益相反(遺産分割)

遺産分割協議には、共同相続人全員が参加する必要があります。そして、遺産分割協議は利害を伴うものであるため、利益の相反する者が代理人となって自分の分と両方の取り分を決めることはできません。問題となるのは共同相続人の中に親子や未成年者が複数いる場合です。

例えば、夫が亡くなって、その妻と2人の子が相続人となった場合、妻は2人の子の親権者であり法定代理人となります。しかし、夫の遺産の分割については、妻と2人の子それぞれの利益が相反します。したがって、妻(母親)は子の代理人にはなれません。

この場合は、2人の子についてそれぞれ特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。これに違反して、遺産分割協議をしても無権代理によるものとして無効となります。

登記のすることのできる権利(不動産登記)

不動産について登記をすることができる権利は、不動産登記法という法律で決められています。これらの権利についての設定・保存・移転・変更・消滅などが登記簿(全部事項証明書)に記載されます。

所有権
不動産を所有する権利。

抵当権・根抵当権
これらが一般的に担保権と呼ばれる。金銭の貸付けなどの担保目的で設定される。支払いができない場合は、この権利を実行して設定物件を競売にかけることができる。

地上権
他人の土地に建物・橋などの工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利。

賃借権
賃料を支払って土地や建物を借りる権利。通常の賃貸借契約では、登記されることはあまりない。

地益権
自分の土地を利用するために、他人の土地を利用することができる権利。

先取特権
不動産の保存に要した費用などを保全するために特別に認められた権利。

永小作権
小作料を支払って、他人の土地で耕作や牧畜をする権利。

質権
物件の所有者から不動産の引き渡しを受けて、これを使用・収益できる権利。

採石権
他人の土地内で、砂利・岩石を採集できる権利。


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