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不動産についての税金のまとめです。
購入した時
印紙税
不動産売買契約書に貼る収入印紙のこと。売買代金により印紙税の額が決めらる。
登録免許税
不動産の所有権移転登記(名義変更登記)をする際にかかる税金。固定資産税評価額に基づき計算される。売買の場合は、固定資産税評価額の土地15/1000・建物20/1000。
不動産取得税
不動産を取得(売買・新築・増改築・贈与・交換)したときにかかる税金。税率は固定資産税評価額の4%。住宅用の土地・建物については3%の税率が適用される。相続により不動産を取得した場合にはかからない。
売却した時
印紙税
不動産売買契約書に貼る収入印紙のこと。売買代金により印紙税の額が決めらる。
登録免許税
不動産の所有権移転登記(名義変更登記)に関する登録免許税は買主が負担することが多く、抵当権の抹消登記や購入時から住所が変わっている場合の住所変更登記の費用は売主が負担することが多い。
譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。譲渡益=売却価格-(取得費+譲渡費用)です。なお、建物の取得費については経過年数分減価償却されます。短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合) 所得税 税率30% 住民税 税率9%・長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合) 所得税 税率15% 住民税 税率5%です。
所有している時
固定資産税
固定資産税とは、1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者に課税される税金です。税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。
都市計画税
都市計画税とは、都市計画区域内の1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者に課税される税金です。固定資産税と一括して納税します。制限税率(上限)は0.3%となっています。
もらった時
贈与税
不動産や現金などの財産をもらうと贈与税がかかります。
参考 「どのような場合に生前贈与をしておくと良いの?」 「生前贈与と暦年課税」 「生前贈与と相続時精算課税」
相続した時
相続税
亡くなられた方の遺産を相続したときに相続税が課税される場合があります。
掲載内容は、不動産に関する税金について概要について説明しております。各種税金には減税や控除がある場合があります。税金についてもっと詳しい情報が必要な方は税務署・税理士さんへお問い合わせ下さい。
Q 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)にはどんな種類がありますか?
A 会社・法人の登記事項証明書は、以下の4種類があります。
履歴事項証明書
従前の登記簿謄本に相当するもので、次の現在事項証明書の記載事項に加えて、請求日の3年前の1月1日から請求日までの間に抹消された事項などについて証明するものです。
現在事項証明書
現在効力がある登記事項、成立の年月日、役員などの就任の年月日と商号・本店の直前の変更について証明するものです。
代表者事項証明書
会社の代表者について証明するものです。不動産登記申請の際に代表者の資格を証する情報として添付することが多いです。
閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録についての証明書です。他の法務局の管轄の地域に移転したり、清算結了や合併に伴う解散などによって登記簿自体が閉鎖されている場合や、上記の履歴事項証明書では証明されない事項について、証明するものです。
Q 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)はどこで取得できますか?
A 全国どこの不動産でもお近くの法務局で取得することができます。お近くの法務局はこちらのホームページよりご確認ください。→法務局ホームページ
Q 法務局で会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)を取得するにはどうすればよいですか?
A 登記事項証明書の申請書に必要事項を記入し、窓口に提出します。登記事項証明書の申請書は法務局に備え付けられています。
Q 法務局に行く前に事前に調べていくことはありますか?
A 登記事項証明書を申請する際には、その会社・法人の会社名(商号)と本店所在地が必要となります。
Q 手数料はいくらかかりますか?
A 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)1通につき窓口で申請した場合には600円、オンライン申請の場合は500円(窓口)または480円(送付)かかります。この手数料は収入印紙で納めます。法務局内に印紙売場があります。なお、以前はこの手数料は登記印紙で納めていましたが、現在は収入印紙で納めることになっています。
Q 会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)をインターネットで取得することができますか?
A 法務局が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できるサービスがあります。詳しくは登記情報サービスホームページ をご確認下さい。1通337円です。
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婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除することができます。この特例を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署に贈与税を申告します。納める税額が無い場合でも、申告の必要があります。
なお、配偶者への居住用不動産の贈与の特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができませんのでご注意下さい。
居住用不動産を配偶者へ贈与した場合には、所有権移転登記(名義変更登記)が必要となります。お気軽にご相談下さい。 ⇒ ご相談の流れ
掲載内容は居住用不動産の配偶者控除について概要を説明しております。税金についてもっと詳しい情報が必要な方は税務署・税理士さんへお問い合わせ下さい。