本人確認と意思確認 ご協力のお願い

当事務所が、依頼者の皆さまから登記等の依頼をお受けする場合には、『本人であることの確認』『依頼事務に関する意思の確認』をさせて頂きます。

『本人確認』をさせていただく場合、次のような書類を提示いただき、コピーをいただきます。

運転免許証、住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載あるもの)、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、外国人登録証明書 等

なお、本人確認等にご協力をいただけない場合には、依頼をお断りする場合がございますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログ 那須塩原情報へ
にほんブログ村

相続手続き ブログランキングへ

登記済証(権利証)になるもの

Q 所有者の申請により合筆した場合の登記済証は?
A 合筆をした際の登記済証又は合筆前の全部の不動産の登記済証が所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 国土調査法の規定により合筆がなされた場合、以後の登記済証は?
A 国土調査法の規定による合筆前の全部の不動産の登記済証が所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 国土調査法に基づく相続による保存又は代位がされた場合の登記済証は?
A 以後、所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 土地区画整理による相続の代位登記がされた場合の登記済証は?
A 以後、所有権登記名義人の登記済証になる。

Q 債権者代位により債務者のために所有権移転登記がされた場合の登記済証は?
A 債権者代位によりなされた債務者のための所有権移転登記の登記済証は、所有権登記名義人の登記済証にならない。

相続と同時死亡

人が亡くなると相続が開始します。複数の方が同一事故で死亡し、その死亡時期の前後が不明である場合、相続人の順位や範囲について問題が生じます。

そこで民法は数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしています(同時死亡の推定・民法第32条の2)。その効果は、相続が生じないということです。『同時死亡の推定』は、相続についての争いをなくすための規定です。

なお、同時死亡の推定の効果は推定にすぎないから、生存又は同時に死亡したとされた時期と異なる時期に死亡したことが証明できれば法的効果を覆すことができます。

 

 

8/26 第32回ふれあい広場

明るく豊かな地域づくりを進めるためには、地域の連帯感を高め、お互いに助け合い、 励まし合い、地域に住む誰もが相互に理解し合い「同じ地域で共にに生きる」姿勢が大切です。 ハンディを持つ人・持たない人・子どももお年寄りもすべての人が一堂に会し、 「出会い・ふれあい・共感」を目指して実施されます。

開催日 平成24年8月26日(日曜日)
場 所 那珂川河畔公園 自由広場

ステージコーナー 太鼓演奏・オカリナ演奏・フォークダンス・フラダンス
模擬店コーナー  かき氷・焼きそば・クッキー・手打ちそば など
ふれあいコーナー みんなで踊ろう盆踊り・大きな大きなシャボン玉つくり・自転車で発電!!

詳しくは ⇒ 那須塩原市社会福祉協議会ホームページ

公図・地積測量図・建物図面・各階平面図の取り方

Q 公図とは?
A 公図とは、「14条地図」が備え付けられるまでの間、これに代わって法務局に備え付けることとされている図面です。土地の区画や地番、位置、形状等が記載されているいます。このような図面を、「地図に準ずる図面」ともいいます。公図は、土地の境界や建物の位置を確定するための地図で、不動産取引における現地を特定する為の重要な資料となりますが、一方で、信頼性や精度は必ずしも高くありません。

※『14条地図』14条地図とは、緯度や経度などを基準として境界を測量しているため、災害等で土地が崩壊しても、境界を復元することが可能です。なお、改正前の不動産登記法では17条に規定されていたため、現在でも17条地図と呼ばれることもあります。なお、14条地図は、備え付けが完了していない地域が多くあります。

Q 地積測量図とは?
A 地積測量図とは、一筆又は数筆の土地の地積を法的に確定した図面であり、土地の分筆登記や地積更正登記等の際に提出されます。このため、土地の分筆や地積更正登記を行ったことが無い土地については、地積測量図は備え付けられていません。なお、作製された年代によっては、必ずしもその精度が高いとはいえない場合もあります。

Q 建物図面・各階平面図とは?
A 建物図面、各階平面図とは、建物の表示に関する登記の申請の際に提出される図面で、建物図面は建物の形状や位置などを示している図面、各階平面図は建物の各階の形状と床面積等を表示している図面です。

Q 法務局で公図等を取得するにはどうすればよいですか?
A 法務局に備え付けられている申請書に必要事項を記入し、窓口に提出します。

Q 手数料はいくらかかりますか?
A 手数料は450円です。申請書に収入印紙を貼って納めます。

関連記事
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方
会社・法人の登記事項証明書(会社登記簿謄本)の取り方

 


Back to Top ↑