8/15 芭蕉の里くろばね夏まつり

恒例の「くろばね夏まつり」が実施されます。黒羽地区の中心那珂川河川公園で神輿や盆踊り大会が行われ、夜の花火大会では約1,000発の花火が打ち上げられます。

日時  8月15日(水) 16:00~21:00
会場  那珂川河川公園(烏山信用金庫黒羽支店裏手)

16:00~ 御輿渡御(黒羽向町市街) 17:00~ 縁日屋台 18:30~20:00 市民盆踊大会 20:00~21:00 市民花火大会  (約1,000発)

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8/15 伊王野盆踊り・花火大会

道の駅東山道伊王野に特別会場が設置され、盆踊り大会が開催されます。露店の出店や様々なイベントが行われるほか、花火大会も開催され多くの人で賑わうそうです。

日時 平成24年8月15日(水)盆踊り:午後7時頃~花火:午後8時40分頃~
場所 道の駅 東山道伊王野

詳しくは 道の駅東山道伊王野ホームページ

8/19 黒磯文化会館 マムソウル ファミリーコンサート(無料)

当事務所が協賛している「ファミリーブラスバンドマムソウル」のファミリーコンサートが開催されます。おむつ替えスペース・授乳スペース・ベビーカー置き場もあるそうですので赤ちゃん連れでも安心です!!

日  時 平成24年8月19日(日)

開場13:00 開演 13:30

場  所 黒磯文化会館 大ホール

入 場 料  無料

演奏曲目 夢をかなえてドラエもん、アンパンマンたいそう 勇気100%、特命戦隊ゴーバスターズ、スマイルプリキュア! スーパーマリオブラザーズ、ジブリ映画のメドレー など

詳しくはHPをご覧下さい。ファミリーブラスバンド マムソウル 

 

 

 

相続と胎児

権利や義務の主体となることができる資格のことを民法では『権利能力』と呼んでいます。この権利能力は出生と同時に発生します。つまり、原則としてまだ出生していない胎児に権利能力は認められません。しかし、相続だけは例外として、胎児は生まれたものとみなされ相続権が認められます(民法第886条)。

よって、胎児を含む相続人全員のために法定相続分に基づく相続登記をすることができます。しかし、胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態であるので、胎児のために遺産分割やその他処分をすることはできません。なお、登記名義は『亡A妻B胎児』となり住所は母親の住所となります。その後、胎児が無事生まれてきた場合には、所有権登記名義人氏名変更をする必要があります。胎児が亡くなってしまった場合には、所有権の更正(持分更正)をする必要があります。

相続人が誰もいない場合

相続人が誰もいない場合とは、戸籍上の相続人全員が存在しない場合や戸籍上の相続人はいるが、全員が相続放棄をした場合などがあります。民法上、相続人が誰もいない場合には、相続財産法人が成立することになります。実際には相続財産管理人が選任され財産を管理することになります。

  1. 相続財産管理人選任
  2. 相続財産管理人選任の公告(1回目の相続人捜索の公告)
  3. 債権者・受遺者に対する債権申 し出の公告 (2回目の相続人捜索の公告)
  4. 相続人捜索の公告 (3回目の相続人捜索の公告)
  5. 相続人不存在の確定
  6. 残余財産の国庫帰属

なお、相続人が誰もいない場合には、被相続人と一緒に生活をしてた方や被相続人の療養看護に努めた方など、特別な関係にあった方は特別縁故者として、相続財産の分与を請求できる場合があります。

戸籍上では相続人が存在するが、その方が行方不明や生死不明の場合は、不在者・失踪の制度を利用していくことになります。 相続人に行方不明者がいる場合


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