役員変更登記はお済ですか?

株式会社の役員には任期があります。役員の任期が満了したら、新たに役員を選任して役員変更登記をしなければなりません。引き続き同じ方が役員をされる場合にも役員変更登記は必要となります。

この役員変更登記をしないで長期間放置すると100万円以下の過料の制裁(罰金)に処せられる可能性があります。

なお、現在は栃木県内のすべての会社の登記手続きの申請先は宇都宮地方法務局(宇都宮市小幡2-1-11)となっております。お近くの法務局の支局ではないのでご注意下さい。

役員変更登記については柳澤司法書士事務所にお気軽にご相談下さい。⇒ ご相談の流れ

 

8月3日は「司法書士の日」

8月3日は司法書士の日」です。日本司法書士会連合会により、平成22年から定められています。この「司法書士の日」を記念し、各地の司法書士会では、高校生のための「一日司法書士」体験や相談会等のイベントを実施されていますので、お住まいの地域の司法書士会のホームページをご確認下さい。

 

 

 

相続したくない場合はどうするの?

今の生活が安定している・亡くなった方から生前に贈与を受けた・遺産を分散させたくない・亡くなった方に借金があったなどなど・・・それぞれの理由で相続することをのぞまない方もいらっしゃると思います。そういった場合はどうするば良いのでしょうか。

「兄弟から送られてきた放棄の書類に実印を押し、印鑑証明書を渡して相続放棄をしました。」「亡くなった父が借金をしていた金融機関に相続放棄をする旨を伝えたから大丈夫です。」・・・これらは、法的な意味での相続放棄ではありません。相続放棄をするためには家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。

自分以外の相続人に遺産を相続してもらう内容の遺産分割協議をすることにより、相続放棄を事実上することができます。ただし、この方法では借金をなどの債務がある場合、借金も相続しないということについて債権者の同意が得られなければ、債務を相続しなければならないという欠点があります。

相続放棄には、相続の開始を知ってから3か月という期限がありますので早めのご相談をお勧めします。

遺産分割協議とは?  相続放棄とは?  ご相談の流れ

 

相続人に認知症などの方がいる場合

遺産分割協議をするためには、協議をする相続人に判断能力が備わっている必要があります。認知症などにより判断能力を欠く状況にある方がいる場合、遺産分割協議をすることができないため、その方のために成年後見人を選任する必要があります。選任された成年後見人は本人の財産を管理しつつ、本人に代わって遺産分割協議を成立させることができます。成年後見制度についてはこちらをご覧ください ⇒成年後見制度

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8/3 第32回 大田原 与一まつり

与一まつりは、源平屋島の戦いで扇の的を射落とした那須与一を称えるまつりだそうです。大田原の夏を彩る代表的なイベントで、毎年8月の第1金曜日と土曜日の2日間、金燈籠交差をメイン会場に行われます。昼の部は勇壮な武者姿の与一武者行列、子供みこし、各商店会コーナーなどイベントが盛り沢山。武者行列は、甲冑姿の那須与一公をはじめとする勇壮な武将、女官そして市内の小学生が扮した子供武者など約400人が通りを練り歩きます。出陣式では福原餅つき唄が披露され、つきあげられた餅が与一公に献上されます。夜の部の与一踊りはまつり会場全体を使ってあでやかな流し踊りがくり広げられます。

開催期間 平成24年8月3日(金曜日)~平成24年8月4日(土曜日)
会  場 大田原市 荒町・上町・仲町・下町の商店街通り


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