相続と養子縁組③

『事業を娘の夫に継がせたい!!』

娘の夫に家の事業を継がせたい時には、娘の夫と養子縁組の手続きをしておけば、夫は娘と同等の相続権を得ることができ、事業をスムーズに引き継がせることができます。養子縁組は本来、養子となる子の利益のためにある制度ですが、このように事業の承継などに役立つ場合もあります。また、すでに結婚しているものが養子に行く時は、夫婦の一方の同意を得れば一人で養子縁組をすることも可能です。

 

相続と養子縁組②

『養子に出した子がいるが、夫が死んだ場合にその子どもは相続人になれるのか?』

養子に出した子は、養親の相続人でもあり、実の親の相続人でもあります。養子縁組によって実の親との間の親子関係が消えるわけではありません(※特別養子の場合には親子関係が消える)。また、養子に出された子にも当然遺留分があります。養子は実の親の相続人にならないのではないかと思われがちなので、相続が開始した時に、養子に出された子の兄弟たちが納得せずにトラブルのもとになってします例もありますので注意が必要です。

※特別養子縁組・・特別養子縁組をすると、実親との関係はなくなります。戸籍や相続へ の影響も大きいため、簡単には手続きを行えないようになっており、条件も厳格です。本当の意味での親子関係の創出に近い効力を持っているため、容易に利用できる制度にはなっていません。父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない等、厳しい条件が設定されています。つまり、一般的な家庭の子供であれば対象にはならず、あくまで子供の利益のために求められる状況でしか許されない制度です。

相続と養子縁組①

『私の子どもは再婚相手の相続人となることができるの??』

子どもを連れて再婚した時、婚姻届でを出しただけでは、その子どもと再婚相手との間には血の繋がりがないため他人のままです。この場合、再婚相手と子どもとの間で養子縁組の手続きをしておけば、法律上も親子となり、通常と同じように相続人となることができます。子連れで再婚する夫婦では、血の繋がらない子どもと養子縁組しておくことが、将来に問題を残さないための1つの方法です。

 

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